出産育児一時金

子ども1人につき最低30万円が産後支給される
分娩・入院費には基本的に健康保険がきかず、かなりの出費になりますが、それを補助するのが出産育児金です。
健康保険に入っていて、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した人が請求すれば、子ども1人につき最低でも30万円が産後にもらえます。
支給元は加入している健康保険で、保険料を払っていることが条件です。
専業主婦の場合でも、パパの被扶養者になっていたり、国民健康保険に入っていれば大丈夫。
多胎の場合は支給額が30万円×(人数分)になります。
勤め先の健康保険や、自治体(国民健康保険の場合)によっては、30万円にプラスアルファがある場合もあります。
なお、支給されるのは産後手続きをしてからですので、注意が必要です。

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児童手当金

妊娠中に条件を満たしているかチェック。生まれたらすぐ申請を
子どもが生まれると支出が増えることから、育児費を支援するために年金制度から支給されるのが児童手当金です。
平成16年度より、もらえる期間が、従来の小学校入学直前の3月までから、小学校3年生の年度末(小学校4年生になる直前の3月)までに延長されました。
もらえる人の第1条件は公的年金制度に入っていて保険料を支払っていること。
20歳未満のパパは例外で、その他の条件をクリアしていればOKです。
第2の条件は、所得が限度額未満であること。
入っている年金の種類や扶養している家族の人数によって所得限度額が異なるので注意して下さい。
支給額は、小学3年生の年度末まで子ども1人につき月額5000円。
第3子以降は月額1万円。
年に3回、4ヶ月分づつもらえます。
年度の見方や、扶養人数と所得限度額の関係が少し複雑なので、妊娠中にもらえるかもらえないかを調べておきましょう。
申請前の分はさかのぼってもらえませんから、赤ちゃんが生まれたらなるべく早く出生届を出し、児童手当金の手続きをしましょう。

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児童扶養手当(シングルママをサポート)

所得制限などの条件があり、支給額にも幅があります。
児童扶養手当は母子家庭の生活の安定のために設けられた制度です。
離婚したママ、未婚で出産したママ、夫が亡くなってしまったママなどが対象で、子どもが満18歳以後の最初の3月31日まで支給されます。
ただし所得制限などの条件があり、もらえる額も1ヶ月9880~4万1870円(一部支給の場合。平成17年4月現在)など幅があります。
さらに、ママの両親と同居している場合や、パパが養育費を支払っている場合などは一部支給または支給されないこともあります。
詳しくは役所の窓口で確認しましょう。

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医療費控除(確定申告)

所得税を払っている人が税務署で手続きします。
医療費控除とは、医療費が多くかかった年に税金を軽減してくれる制度です。
生計が同じ家族全員の医療費が1年間(1月1日~12月31日)に10万円を超えた場合、所得税を支払っている人がまとめて税務署に申告します。
会社員などすでに給料から所得税を源泉徴収されている場合、確定申告することで、払いすぎていた所得税を取り戻せます。
自営業の場合は、確定申告の際に医療費控除を受ければ、納める所得税が安くなります。
下記の条件に合った人が確定申告をすれば、たとえ戻ってくる金額が少なくても、翌年の住民税が下がる可能性もあります。

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健康保険がきくケース

健康保険が適用になるのは医学的必要がある場合
原則的には妊娠や出産には健康保険はききません。
健診や、医療処置を必要としなかった分娩の場合は、病気ではないためです。
したがって、本人が医療費の全額を負担します。
ただし、医学的必要がある場合には健康保険が適用になります。
健康保険扱いになるかどうかは、個々の医師や産院が決めるわけではありません。
それぞれの処置については、医師会や厚生労働省などが決めた基準があり、それにのっとって決まります。
健康保険が適用になった場合の治療費や投薬料などの自己負担の割合は、勤め先の健康保険・国民健康保険、被保険者・被扶養者、外来・入院の区別なく、3歳以上70歳未満なら一律3割です。

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高額療養費(高額医療費)

医療費の自己負担が限度額を超えた場合、健康保険から払い戻しが
病気で入院が長引いたり、入退院を繰り返すなどにより、1人が同じ月に同じ医療機関に支払った医療費が一定の限度額(自己負担限度額)を超えた場合は、高額寮費用(高額医療費など名称が異なる場合も)の対象になります。
これは保険診療による自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として健康保険からの払い戻されるというものです。
妊娠や出産は病気ではありませんが、妊娠中に別の病気になったり、帝王切開をしたというようなトラブルがあった場合は保険が適用になり、さらに自己負担限度額を超えた場合は高額療養費の対象となります。
いったん自己負担額の全額をしはらいますが、加入している健康保険組合などに請求すれば、自己負担限度額を超えた分が戻ってきます。
自己負担限度額はその人の収入によって異なります。
申請の期間は、原則として診療を受けた日の翌月の1日から2年以内。
2年を超過すると戻ってきませんから注意しましょう。

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乳幼児の医療費助成

助成内容や対象年齢は事前にチェックを
赤ちゃんは熱を出したり病気にかかることが多いため、医療費もかさみます。
そこで自治体が子育て支援の一環として行っているのが乳幼児の医療費助成制度です。
医療費の全額または一部自治体に負担してもらえます。
これらは自治体が独自に設けている制度のため、住んでいるところによって内容や条件にかなり違いがあり、中には所得制限がある自治体もあります。
助成を受けるシステムも病院の窓口で乳幼児医療証を見せるだけでよいところもあれば、病院では自分でいったん支払い、後から役所に請求するというところもあります。
妊娠中にあらかじめ自分の住んでいる地域の助成制度がどうなっているのかチェックをすましておきましょう。
また対象年齢やシステムは改正されることが多いので、まめに情報をチェックするようにしましょう。

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未熟児養育医療制度

自治体が赤ちゃんの入院・治療費を支援
赤ちゃんが小さく産まれた場合、体の発育や機能が未熟なために入院治療が必要になることがあります。
未熟児養育医療制度とは、医師に入院養育が必要認められた赤ちゃんが指定の医療機関で入院・治療を受ける場合に、その医療費が援助される制度です。
地域や保護者の所得によっては一部自己負担金がかかる場合もありますが、その分は乳幼児の医療助成の対象になります。
詳細は住んでいる地域の保健所へ(大きな病院では手続きを案内してくれる場合も)。
承認されたら養育医療証が交付されますので、それを医療機関へ提出します。

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出産手当金

働いてたママで条件をクリアすればOK
産休とは出産休業のことで産前42日・産後56日の休みを指します。
一般的に産休中は給料が出ない会社がほとんどです。
そこでこの産休中の生活を支えるために、勤め先の健康保険から支給されるのが出産手当金です。
産後も今の仕事を続けるママで、会社員や公務員として働き、勤め先の健康保険に加入していればもらえます。
ただし産休中に給料をもらえるママは、出産手当金がもらえない場合と一部がもらえる場合があります。
また、仕事を辞めてももらえるケースもあります。条件は
1.勤め先の健康保険に加入していて(1年以上保険料を支払っている。加入の空白がなければ、転職していてもOK)、退職翌日から6ヶ月以内に出産したママ
2.勤め先の健康保険を任意継続して保険料を払い続け、継続期間中(2年間)、あるいは任意継続終了後6ヶ月以内に出産したママです。
支給額は基本的に産休中の産後98日分×日給の6割相当額。
ただし出産が予定より早まったか遅くなったかで、産前の日数が違ってくるため、もらえる金額も異なります。

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傷病手当金

連続4日以上休んだときに4日目から日給の6割相当額が支給されます
傷病手当とは、けがや病気で療養するために会社を休み、その間会社から給料が出ない場合に、加入している勤め先の健康保険から支給される休業補償のことです。
妊娠中では妊娠悪阻や切迫流産などで医師の診断書が出た場合、傷病手当金の対象になります。
連続して3日以上休んだ場合に4日目から日給の6割相当額が支給されます。
勤め先の健康保険寄っては6割相当額に付加金がつくこともあります。

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