傷病手当金

連続4日以上休んだときに4日目から日給の6割相当額が支給されます
傷病手当とは、けがや病気で療養するために会社を休み、その間会社から給料が出ない場合に、加入している勤め先の健康保険から支給される休業補償のことです。
妊娠中では妊娠悪阻や切迫流産などで医師の診断書が出た場合、傷病手当金の対象になります。
連続して3日以上休んだ場合に4日目から日給の6割相当額が支給されます。
勤め先の健康保険寄っては6割相当額に付加金がつくこともあります。

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