育児休業給付金

育休中のママやパパを経済的に応援する制度
赤ちゃんを育てる親が、産休最終日の翌日から子どもが1歳に達する日(法律では誕生日の前日。会社によってはもっと長期に認めているところも)までに、取りたい日数を休めるのが、育児休業給付金制度です。
育児休養給付金は、育休中の経済面を支援するためのものです。
もらえる条件は、雇用保険の保険料を払っている人で、さらに育児休業に入る前の2年間、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人です。
給付金は2種類。「育児休業給付金」は、育休中の生活費の援助として毎月もらえます。
育児休業後に職場に復帰して6ヶ月後にももらえる「育児休業者職場復帰給付金」は、ちゃんと職場復帰して働いていることに対する激励の意で支給されます。

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失業給付金の延長

延長手続きは申請期間内に
雇用保険に加入していた人が勤め先の倒産や自己都合などで退職し、働く意志と能力がありながら就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を安定させるために支給されるのが失業給付金です。
育児中のママの場合は、再就職したくても「働く意志があっても能力がない」と見なされて、なかなか雇ってもらえないこともあります。
そこで、特例措置として、通常は失業手当を退職の翌日から1年以内にもらい終えなくてはならないところを、妊娠の場合、受給期間が最長4年まで延長できます。
ただし手続きの期間には要注意して下さい。
延長手続きができるのは原則として「退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間」
この期間を逃すともらえなくなる可能性があるので忘れないように気をつけましょう。

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